2012年9月3日月曜日

インドネシアにおける会社法のその他の規定

こんにちは。
毎日蒸し暑い日が続き、夏ばてもピークの頃でしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

これまで長い間述べてきたインドネシアの会社法。
今日はいよいよその最終回です。

これまで様々な会社に関する規定を書いてきましたが、
この会社法の最後には「その他」の規定も書かれています。

まず、この法律を実施するために専門家チームが編成されると書かれてあり、
そのメンバーは、

a. 政府
b. 学識者
c. 専門家
d. 経営界

で構成されるとなっています。
この専門家チームは、自身の判断により、又は要請を受けて会社の設立や
会社定款の変更などを精査する権限を有するとなっています。

また、この法律は2007年に制定されていますが、この法律が制定される前に
すでに成立していた法人や定款に関しては、本法律に反しない限り、
その定款は有効であるとされています。

一方で、そのような法人であっても1年以内にこの法律に従った会社定款を
定めることとなっており、これが守られない場合は裁判所の命令等に従い
解散しなければならないとなっています。

この法律の制定が2007年で、現在が2012年ですから、全ての法人が、
この法律に則って会社定款を定めているという事になりますね。

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