2012年8月20日月曜日

インドネシアにおける会社の検査

こんにちは。
インドネシアは独立記念日と断食月開け大祭の大型連休の中、
みんな里帰りをして静かになったジャカルタで連休を過ごす
インドネシア特派員のヒゲです。

さて、長らくインドネシアの会社法について書いてきましたが、
本日も懲りもせずインドネシアの会社法についてです。
とはいえ、長い法律もいよいよ佳境に近づき、あと3回で終了予定です。

今日はインドネシアの会社への検査・監査についてです。
インドネシアの会社法には会社に対する検査・監査についても規定されています。

それによると、
1.会社が法律を犯している疑いがある場合、株主や第三者に損害をもたらしている
  疑いがある場合、又は
2.取締役会、又はコミサリスが会社や株主、第三者に損害をもたらすような
  違法行為を行っている疑いのある場合

a. 全株主の1/10以上の申請
b. その他法律や会社定款などによって検査・監査の申請を行える
  権限を持っているものの申請
c. 公共の利益に関しては裁判所の命令

によって検査・監査が行われるとなっています。

ただし、a.が申請を行うには、その前に会社に情報開示の申請を行い、
会社が必要な情報開示を行わなかった場合に限ります。
また、情報開示が行われた場合は、開示された情報を元に
違法行為を示す明確な理由がなければ検査・監査の申請を
行う事はできないとなっています。

検査・監査の申請は裁判所に行いますが、裁判所が申請を吟味し
検査・監査が必要と判断した場合は3名の専門官が任命されるとなっています。
その3名の専門家は会社の全ての書類等を検査する権限を有し、
全ての取締役、コミサリス、社員は求められた情報を提供しなければならないとなっています。

検査・監査に対しては、裁判所が専門官の任命の日から90日以内のいずれかの日を
報告書提出期限に設定し、専門官はその日までに結果を報告しなければなりません。

そして、報告書が提出されて14日以内に検査・監査を申請したもの
及び関係者に対して報告書が開示されるとなっています。

なお、この検査・監査に必要な費用は、それを受ける会社が負担すると規定されています。



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