2012年7月23日月曜日

インドネシアの会社法における取締役会

こんにちは。
インドネシアに来て1週間でとくに外出していないのに
すでに日焼けをしてしまい、赤道直下の威力を改めて感じている
インドネシア特派員のヒゲです。

今週は、引き続きインドネシアの会社法についてです。
この会社法では、取締役会とコミサリスの役割や責任等が規定されています。

まず、取締役会ですが、会社の目的や意向に従って会社を運営する権利を有し、
1名、又はそれ以上の人数で運営されるとなっており、取締役は株主総会で承認されます。
2名以上の取締役がいる場合、株主総会の決定に従い、
それぞれに役割と権限が振り分けられます。

この取締役のメンバーが退任したり、昇格したり、または交代したりした場合、
監督官庁に報告しなければなりません。

取締役は自らの過失、又は怠慢によって会社が破産した場合、
各取締役はその破産に責任を持たなければなりませんが、
株主は全体の1/10以上の株主によってそれらの損害を裁判所に申し立てができます。

1度に会社の純資産の50%以上を抵当に入れたり、譲渡したりする場合には、
取締役会は株主総会の承認を得る必要があります。

*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。


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