2012年2月6日月曜日

インドネシアにおける残業代の計算

こんにちは。
今年はオリンピックイヤーと言う事で、
4年に1度の閏年、29日のある2月が始まりましたが
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
インドネシア特派員のヒゲです。

先週はインドネシアの労働時間について書きましたが、
その際、残業に関する規定もありました。
今日は、残業が発生した際、残業代をどのように計算するかについて
書いてみようと思います。

残業代の計算については2004年労働移住大臣決定第KEP.102/MEN/VI/2004
で規定されており、以下の通りとなっています。

まず算定基準ですが、残業代が時間給で支払われる場合、
給料の1/173となっています。
また、日給計算で支払われる場合、週6日勤務の場合給料の1/25、
週5日勤務の場合は給料の1/21となっています。

この「給料」ですが、給料が基本給と固定された諸手当からなる場合、
諸手当も含めた「給料」が算定基準となり、
基本給+固定された諸手当+不定期の諸手当からなる場合、
基本給+固定された諸手当の金額が全体の金額の75%以下の場合、
全体給料の75%の金額が算定基準となります。

以上を基に、最初の1時間は時間給の1.5倍、
2時間目以降は時間給の2倍が支払われなければなりません。

また、休日に出勤した場合、
1.週6日勤務の場合
a. 最初の7時間は時間給の2倍、8時間目は3倍、9,10時間目は4倍
b. 勤務時間が最も短い日が祝日となり、その日に勤務した場合は、
最初の5時間が時間給の2倍、6時間目が3倍、7,8時間目が4倍
2.週5日勤務の場合
最初の8時間は時間給の2倍、9時間目が3倍、10,11時間目が4倍
となっています。


*本記事の内容はあくまでも参考ですので、関連法令をインドネシア語の原文でご確認頂くか、現地の専門家にご確認頂きますようお願いいたします。

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